自賠責保険の証明書は、運転の際に、
規則で必ず携帯していなければいけません。
規則に違反した場合は、
下記のような罰金の対象となります。
○自賠責保険の証明書を 携帯していない場合
30万円以下の罰金
○自賠責保険の有効期限切れの場合
1年以下の懲役または、
50万円以下の罰金 違反点数6点で免許停止処分(6ヶ月以内)
自賠責保険は、
任意保険のように更新時期の連絡が届きません。
車検の際には、
必ず確認するようにしておきましょう。
特に、250cc以下のバイクなどは車検がないので、
自賠責保険の期限切れに気づかずに、
乗り続けて罰金が課せられるケースが多いようです。