本文へスキップ

携行品損害担保特約

携行品損害担保特約

携行品損害担保特約

  • 保険契約している車の携行品が、事故によって損害を受けた場合、
    保険金が支払われる特約

携行品損害担保特約(身の回り品担保特約)とは、
保険契約している車に積載しておいた
携行品(個人所有の身の回り品)が、
事故によって損害を受けた場合、
保険金が支払われる特約のことです。

車両保険が適用される
衝突や追突・火災および自然災害などの
偶然な事故の場合などに補償されます。

ただし適用範囲は、
各保険会社の解釈により異なります。

また、
特約の内容自体も
保険会社により様々です。