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対物臨時費用担保特約

対物臨時費用担保特約

対物臨時費用担保特約

  • 対物事故にともなう被害者にかかった費用が補償される特約

対物臨時費用担保特約とは、
対物事故にともなう被害者への
お見舞いやお詫びに訪れる際に
かかった費用
(お花代、菓子折り代、交通費)が
補償される特約です。

一般的に、
1回の対物事故に対して
1〜2万円までの補償が
限度とされています。