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負傷者の救護を行う

負傷者の救護を行う

負傷者の救護を行う

  • 負傷者の救護を優先させる

負傷者がいる場合は、
速やかに救護措置を取ります。

救急車を手配する、
または近くの病院に運ぶなどを
優先させてください。

もし負傷者を放置して現場を去った場合、
「ひき逃げ」とされ、
3年以下の懲役又は
20万円以下の罰金に処せられます。